パソコン教室の中途解約
パソコンですが、法律上では「特定継続的役務提供」と呼ばれるものに大きく分類されます。
エステティックサロンの典型的な特徴としては
初期にポイントを大量に買うと安くなる。
中途解約の精算やクーリングオフの説明があいまい
学生や若い社会人など若年層が目立つ。
予約が取れないなどサービスに不満。
中途解約すると精算金が不明瞭。
パソコン教室などのいわゆる継続的役務取引は「特定継続的役務提供」として規制をうけています。主な規制は
1)事業者に対する書面交付による情報開示の義務付け
2)威迫、困惑等の行為の禁止
3)クーリングオフ、中途解約権の定め
4)罰金額の引き上げ、法人重課の導入
5)消費者等からの申し出による調査、人材養成等の業務を行う指定法人制度の導入 など
パソコン教室の問題点は主にこのような点にある。
契約書の違法性〜中途解約の精算方法などに本来の法律の趣旨から反する精算規約を設けている場合もある。利用分を期間経過で精算する等
サービスの質〜実際には予約がとりにくく大量に買ったポイントを消化しきれないなどの問題も多発。
契約期間〜いけずにいつの間にか計画期間の1年が過ぎた。残っていても解約返金できない。
説明不足〜契約内容についてや中途解約に関する説明不足が目立つ。
具体的にどのように解約に向けて動くのか?
まずは中途解約権にもとづく手続を行います。前提として契約時の単価、実際の利用実費などを計算します。
その上で業者の不当な点、こちらに有利な点を探し出して解約協議へ向けての準備をしてゆきます。
その後に内容証明書で中途解約通知書を送り法的な中途解約の権利を行使します。
その後は所定の精算方法によって精算されます。
特定継続的役務 |
役務提供開始前 |
役務提供開始後 |
パソコン教室 |
15,000円 |
5万円か契約残額の20%の低い方 |
これが精算方法ですが、こちらに利用した実費などが加わります。この実費精算でトラブルが多発しています。