中途解約に際してクーリングオフ後の中途解約

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中途解約に際して〜クーリングオフ後の中途解約

行政書士マーク
クーリングオフ後の中途解約

中途解約に際してクーリングオフ後の中途解約

クーリングオフ解約成功 4202人
クーリングオフ経過後の中途解約成功 
1312人

(よくわかるクーリングオフの00年〜13年12月まで直近データ)
悪徳業者から被害を防いだお金は
42億円を超えております。
クーリングオフ後はトラブル無く平穏な生活を取り戻しています。
中途解約者の中には3年以上前の契約者もいました。
クーリングオフ・中途解約の成功者は日々増え続けています。
クーリングオフ・悪徳商法中途解約へ向けて現実に行動スタート

 

中途解約に際してクーリングオフ後の中途解約

クーリングオフ期間を経過してしまった。
もう解約できないのだろうか?泣き寝入りするしかないのか?そのように考えている方は多いと思います。
悪徳商法の契約は60回払い5年間とか36回払い3年間等長期にわたり支払いが継続するケースが目立ちます。

今動けば解約する事で長期の支払いから逃れることができるかもしれません。

中途解約は、エステ、英会話教室、パソコン教室、家庭教師派遣業、結婚情報サービス、学習塾のように特定商取引に関する法律で定められたものと、そうではないものがあります。
法律で定められた中途解約は手続を行えば解約になります。
ところがそうではないものは、相手方と有利に協議を運べるようにいかに下準備するかがポイントになってきます。
中途解約は初めてだというかたはそれこそ何をして良いかもわからないほどでしょう。
手をつけるにも何から始めたらよいかも解からないと思います。
解約したい。何とかしたい。でも何をしたら良いのかも解からない。
そのような方のクーリングオフ後の中途解約代行サポートを致します。

中途解約は、エステ、英会話教室、パソコン教室、家庭教師派遣業、結婚情報サービス、学習塾のように特定商取引に関する法律で定められたものと、そうではないものがあります。
法律で定められた中途解約は手続を行えば解約になります。
ところがそうではないものは、相手方と有利に協議を運べるようにいかに下準備するかがポイントになってきます。
中途解約は初めてだというかたはそれこそ何をして良いかもわからないほどでしょう。
手をつけるにも何から始めたらよいかも解からないと思います。
解約したい。何とかしたい。でも何をしたら良いのかも解からない。
そのような方のクーリングオフ後の中途解約代行サポートを致します。

宗判決という有名な判決があります。司法書士の事例ですが行政書士と読み替えても同じです。以下に引用します。「司法書士は書類作成業務にその職務があるのであるが、他人の委嘱があった場合に、唯単にその口述に従って機械的に書類作成にあたるのではなく、その嘱託人の目的が奈辺にあるのか、書類作成を依頼することが如何なる目的を達するためであるかを嘱託人から聴取したところに従い、その真意を把握し究極の趣旨に合致するように法律判断を加えて、当該の法律事件を法律的に整理し完備した書類を作成するところにその業務の意義があるのであり、そこに法的知識の滋養と品位を上させ、適正迅速な業務の執行ができるように努力すべく、」
「宗判決・松山地裁西条支部判決」(昭和52.1.18.判例タイムズ351号210p)引用

行政書士は、このような気がいで法律的に整理し完備した書類作成を行ってゆきます。

なぜ中途解約に向けて動けないのか?

行政書士吉田です。それでは以下になぜ消費者は悪徳業者に屈して、泣き寝入りを選択してしまいがちなのか?その7つのマイナス理由を書いていきます。

孤独だから
悪徳商法被害者には配偶者にも内緒にしている方、親兄弟にも内緒にしている方が目立ちます。相談する相手がいない。これは物事を解決しようとする際についつい後ろ向きに考えてしまう要因ではないでしょうか?

恥ずかしい
高齢者の方などに多いのですがこんなものに騙されて恥ずかしい、また若者ですとデート商法などにひっかかって恥ずかしくて誰にもいえないなど言うことがあります。人の羞恥心を巧妙についている悪徳商法は多いのです。

知識が無い
そもそも悪徳商法についてどのような法律規制や罰則、通達などがあるということをどれだけの人が知っているでしょうか?自分が受けた悪徳商法のどこが違法なのか?不当なのか?きちんとわかっている消費者はどれだけいるのでしょうか?

お金が心配
騙された何かしなければ・・・その際に真っ先に思い浮かぶのは「弁護士」でしょう。ただし相談するだけでも30分5000円以上。依頼するとなるとそれこそいくらかかるのかわからない。騙されたお金が何百万という単位でなければ「かかるお金」を考えて泣き寝入りする人は多いのです。

怖い
業者は<悪徳業者>など俗に言われます。もし「解約したい」等といったらば何をされるのかわからない。非常に不安で恐怖感を覚える。そんな消費者は多いと思います。

自分が悪い
とかく悪徳商法の被害者にはこのように考える方が目立ちます。引っかかった自分の弱さが悪いのだと。

経験が無い
クーリングオフなどをするとしても今までしたこともない。書籍やネットを見れば書いてあるけれど本当にこれだけでいいのだろうか?高額なお金が絡むものだから非常に不安だ。

それではだからと言ってこのまま我慢して「騙された自分が悪いのだから」といって泣き寝入りするのが一番なのでしょうか?
そうではないと思います。
ただ上のような理由で解約したくても実際の行動に移せないから、しかたなく「諦めている」というのが現実なのです。

〜「本当は心の中では解約したい。」〜そう思っているはずです。

私の事務所のサポートではなぜ解約に成功する方が多いのか?「泣き寝入り7つのマイナス理由」から逆説的に説明します。

孤独だから
行政書士吉田により、正式依頼者にはいつでも電話、メール、FAX、対面で相談をすることが出来るようになります。”一人”ではなくなります。相談する心強い専門家が味方につくのです。時間も、土日祝日も関係なくいつでも相談できる心強いパートナーがつくことになります。

恥ずかしい
行政書士吉田はこの手の消費者問題のエキスパートです。また行政書士法上の守秘義務もありますから他に漏らすなど言うことはありえません。恥ずかしさは感じる必要はありません。ありのままに伝えてくれれば全て受け止めます。

知識が無い
行政書士吉田は消費者問題の第1人者であり、エキスパートです。マスコミからの取材や、同じ行政書士からも消費者問題の専門家として評価を受け講師要請も多数来ています。法令、通達、各種の法令的な知識と同時に「知識だけではない」数多くの現実の解決例から活きた”ノウハウ”まで惜しみなく消費者に提供をしていきます。それらを武器として持つことで自信をもって業者にぶつかっていくことができます。

お金が心配
私の事務所では料金は事前に必ず説明いたします。原則として事後払いですから先にお金を工面する必要などもありません。事務所として出来る限りの低価格に設定をしてもおります。弁護士のように何十万とかかるものでもありません。また支払いは分割やスキップ払いなども手数料無しで可能なので金銭面でも一時に多大な負担がかかることはありません。依頼者の希望する支払方法で払っていただければかまいません。ですから費用的に難しいケースでもチャレンジしやすいでしょう。

怖い
怖いのは誰でもそうです。ですが行政書士吉田が過去の事例を紹介したり、相談相手としてついております。知識という武器も提供します。あとは勇気を出して行動してください。応援する専門家がついています。

自分が悪い
騙されるほうがわるいという考えは払拭してください。騙すほうが悪いに決まっているのです。この言葉は泣き寝入りをしていた自分へのごまかしでしかありません。全てこのような否定的な気持ちは投げ捨てて挑戦をしていくことです。

経験が無い
行政書士吉田はこの業務に精通しております。解約実績もネットで明白にしています。机上の知識ではなく、現実に血の通った現場のノウハウで未経験の消費者をバックサポートしていきます。

クーリングオフ・悪徳商法解約の専門家、行政書士吉田安之によって本当は解約したいけれど行動に起こせなかった、できなかった、その理由がことごとく解消されます。

”泣き寝入りしかないか”から”戦ってやる。解約してやる”に意識の転換が図れるのです。
心の中の解約したいけど・・という欲望を現実の話にしてみませんか?

悪徳商法を追求したり研究したりするだけの勉強経験はタダの知識でしかありません。
私も16年以上悪徳商法の研究は続けていますが、それ以上に、実際に被害者と共に戦ってきた9年以上の現場実績で最大限の現実的サポートをします。

実際に戦う為に必要なノウハウや武器は私のところで得ることができます。
7つのマイナス理由は全て無くせます。
勇気をもって解約行動に移れば必ず何かしらのメリットが得られるはずです。

是非勇気を持って解約に向けて動いてください。

では中途解約に際して何をすれば良いのでしょうか?

1)勇気を持つ事
2)自信を持つ事
3)信頼できる相談者を持つ事
4)自らの被害事例を冷静に見つめなおす事。
5)相手方に非がある点を冷静に見つけ出す事。
6)法的な見解で有利に働く点を見つけ出す事。
7)あとは行動あるのみ。

泣き寝入りしないという覚悟の上で行動してゆけば可能性は見えてくると思っています。

では具体的にどのように動いてゆけばよいの?

中途解約は、法令で可能なものとそうでない協議次第のものがあります。
前者であれば、内容証明郵便でまずは所定の解除通知手続をとっていきます。
問題は後者の場合です。

簡単に言えば、下準備をして書面で相手方に解約したいという意思を伝えます。
その後に電話などで話し合いを持つ事でなんらかのお互いの譲歩しあえる点を
探ってゆく事になります。

中途解約チャート

いざ動こうと決意された方は気軽に無料相談をご利用下さい。

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