エステティックサロンの中途解約
※有限会社スターリゲルに3ヶ月間の業務停止命令が出ました。
エステ業を営む業者でしたが法律で認められた中途解約権の行使を妨害したとの内容で処分を受けたものです。
処分内容によるとこのような不当行為が指摘されています。(1) チラシやホームページなどで、通常2万7千円の痩身エステが3〜5千円で体験できるとうたって集客していた。(2) 施術用の個室などにおいて、消費者が新たなサービスの契約を断わっているにもかかわらず、執拗に勧誘を続けていた。(3) モニターは募集していないのに「モニターになれば安くなる」、年中割引を行っているのに「今なら特別に安くなる」などと、消費者に不実のことを告げて勧誘していた。(4) 中途解約を申し出ると、契約を継続するように執拗に説得したり、「いきなり店舗にきても困る」といって解約の手続きをせずに帰宅させるなど、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げていた。
エステの中途解約に関するトラブルも多くなっております。
エステの中途解約やクーリングオフに関するトラブルを未然に防ぐために、当事務所もご利用ください。
※「グレースワコー」の倒産に関するお問い合わせが増えております。(5月9日より)
現在状況がかなり不透明ではありますが、サービスの提供がなされない現状をかんがみるに、速やかに支払い停止抗弁だけは掛けておくべきと思います。
これは書面で通知する必要があります。
抗弁手続きを行うことでいったん支払いを停止することが可能です。
時間をとにかくは稼いでおき、今後の破産手続きを待つのが賢明と思われます。
現在入っている状況
1)5月9日あたりから、突然連絡が取れなくなった。
2)予約で出向くと店に入れずにドアに張り紙がして立ち入り禁止になった。
3)12000人からの契約者が宙に浮いている状態
4)ジェットスリムの吸収からどうも経営が悪化したらしい。
5)従業員等も解雇されている。
6)最近の契約者は信販契約ではなく、カードの一括払いや現金一括払いなど即現金で入るような支払方法を勧められた方が目立つ。
何をしたらよいのか?
1)すべて支払中の方は、今後破産処理がなされますのでその中で最終的に精算をされます。よって現時点では破産管財人などからの連絡をひとまずはまつことになります。
2)クレジット支払い途中の方は〜まだ支払いが残っていれば支払い停止の抗弁を申し出ていったん停止を止めます。その後に破産処理を待つことになります。
3)クレジットカードなどで一括払いやボーナス払いなどをされてる方は〜ひとまずカード会社に申し出てください。近々の方ですと止めてくれるケースもあります。
→勝手に止めるのはやめましょう。場合によっては単なる滞納者扱いをされる可能性もあります。
速やかに抗弁書面の送付など具体的に書面作成、発信手続きに移られるとよいでしょう。
何をしたらよいのか?どう書けばよいのか?どのような手続きなのか?無料メール相談や不明な方は安心の中途解約代行サービスも考慮ください。
<中途解約サービスの内容>
1)グレースワコーの件は一式で31,500円(税込)です。
2)業者に内容証明書で中途解約通知書の作成代行を行います。(特商法の中途解約権利を行使する手続きです。)
内容証明書と抗弁書見本
解約に必要な知識のための資料もお付けします。
3)クレジット会社には支払い停止抗弁書の作成代行を行います。(今後の引き落としを合法的に停止する手続きです。)
4)破産の手続きの中で書類などの要請が来る場合があります。継続して相談サービスを行います。
依頼者にしていただくことは、契約書などを事務所にFAX042-381-1836していただくことと、郵便局でだすこと
となります。
どのように作成すれば良いのか?文面はどのように書けばよいのか?今後どうなるのか?など不安な手続きはすべてお任せください。
中途解約のお申込みは正式代行フォームからどうぞ
エステティックサロンですが、法律上では「特定継続的役務提供」と呼ばれるものに大きく分類されます。
エステティックサロンの典型的な特徴としては
初期にポイントを大量に買うと安くなる。
中途解約の精算やクーリングオフの説明があいまい
学生や若い社会人など若年層が目立つ。
予約が取れない、肌が逆に荒れたなどサービスに不満。
中途解約すると精算金が不明瞭。
施術中にも補整下着や宝飾品を売りつけられたなどがあります。
エステ等のいわゆる継続的役務取引は「特定継続的役務提供」として規制をうけています。主な規制は
1)事業者に対する書面交付による情報開示の義務付け
2)威迫、困惑等の行為の禁止
3)クーリングオフ、中途解約権の定め
4)罰金額の引き上げ、法人重課の導入
5)消費者等からの申し出による調査、人材養成等の業務を行う指定法人制度の導入 など
エステティックサロンの問題点は主にこのような点にある。
長時間勧誘〜実際に体験に出向くとそこで断っても断れないような長時間に及ぶ強引な勧誘をうけ、契約するまで帰れないような状況になる。こちらも消費者契約法の退去妨害に該当する。
契約書の違法性〜中途解約の精算方法などに本来の法律の趣旨から反する精算規約を設けている場合もある。
サービスの質〜実際には予約がとりにくく大量に買ったポイントを消化しきれないなどの問題も多発。
契約期間〜いけずにいつの間にか計画期間の1年が過ぎた。残っていても解約返金できない。
違法細工の会社も〜キャッチセールスなどを行う会社が良くやる手口。美顔器を買ってくれたらエステはただで利用できるなど、エステ契約と購入契約を分けて契約させる。
次々契約〜契約ポイントが終わりになるとこのままでは中途半端だ、まだまだ肌の質が悪いなど次々に契約をさせ続ける。
具体的にどのように解約に向けて動くのか?
まずは中途解約権にもとづく手続を行います。前提として契約時の単価、実際の利用実費などを計算します。
その上で業者の不当な点、こちらに有利な点を探し出して解約協議へ向けての準備をしてゆきます。
その後に内容証明書で中途解約通知書を送り法的な中途解約の権利を行使します。
その後は所定の精算方法によって精算されます。
特定継続的役務 |
役務提供開始前 |
役務提供開始後 |
エステティックサロン |
20,000円 |
2万円か契約残額の10%の低い方 |
これが精算方法ですが、こちらに利用した実費などが加わります。この実費精算でトラブルが多発しています。
又美顔器購入だけの契約と不当に細工されている事例では動き方が変わってきます。