マルチ商法の中途解約
株式会社グレースアイコに消費者庁から行政処分が出されました。
連鎖販売取引(マルチ商法)を行っていた業者になりますが確実な報酬が得られるかのような説明を行っていたということにより、各会員にその説明は虚偽である旨を伝えなければいけないという指示も出されています。
認定された違法行為は以下のものです。(1)勧誘者は、連鎖販売契約の締結について勧誘するに際し、「この化粧品を買ってくれる人を4人紹介するとあなたの化粧品代がただになる」、「あなただったら絶対いけるわよ。100万円とか、すぐにいくわよ」などと、あたかも確実に報酬が得られるかのように告げていました。(2)勧誘者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話等で誘引した者に対し、勧誘者の自宅といった公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘を行っていました。(3)勧誘者は、連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、その相手方に対し、「すごくいい美容パックがあるから試してみない」、「お茶を飲みに来て。いい話もあるし」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、統括者の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていませんでした。
契約者で虚偽説明を受けている場合は不実告知、断定判断提供などにより取消権を行使することも可能です。不当勧誘行為などで身に覚えのある方はお早めに中途解約に動かれてください。
MMS(メディアマクロス)関連のご相談が増えております。
大阪府警によって代表者が逮捕されたMMS関連のご相談が増えております。今後の捜査の状況も関係してくるところですが、府警によればクーリングオフ妨害行為などの特定商取引法違反によるものとのことです。契約者の方で自分も同様のクーリングオフ妨害、解約妨害などの行為を受けたなどの覚えがある方もいらっしゃると思われます。
支払い途中の方などは支払い停止の抗弁などで対抗する余地もあります。
また支払い済みの方は、今後を踏まえて、特定商取引法などの取消権などを行使して、請求をかけていくなどの動きもとれます。
速やかに、善後策を練って動かれるということも必要かと思われます。
俗にマルチと言われる商法ですが、法律上では「連鎖販売取引」と呼ばれるものに大きく分類されます。
マルチ商法の典型的な特徴としては
友人知人に声掛をして広める
最初の呼び出しはマルチの勧誘と伝えない
みんなが幸せになれる儲かると誘う
セミナーやミーティング等で洗脳をかける
学生等にも被害が多い。
失敗すると人間関係を壊す
などがあります。
マルチ商法の問題点は主にこのような点にある。
販売目的の隠匿〜電話やメールなどの時点で契約をさせよう商品を売りつけようなどの本当の目的は告げない。これは特商法において禁止行為として規制されている。
長時間勧誘〜実際に友人知人に会いにに出向くとそこでマネージャーなどの上位の勧誘のプロがでてくる。断っても断れないような長時間に及ぶ強引な勧誘をうけ、契約するまで帰れないような状況になる。
重要事項の不実告知〜みんなが儲かるすばらしいシステムだ、大学教授も話している。これからのビジネスプランだ。などなど
断定判断提供〜月に100万も稼げる。みんな稼いでいる。など告げる
不利益事実の不告知〜そもそも人が2人4人と誘っていけばいつかは破綻する可能性を内在している。これを告げない。
クーリングオフ妨害〜クーリングオフ期間中は頻繁にやり取りをしたり、セミナーやミーティングに誘い期間経過を狙う。又は契約中に「クーリングオフはしないで欲しい」など圧力をかけてできないように萎縮させる。場合によってはクーリングオフ妨害行為とも。
過剰与信〜年収がそれほどでもない(学生)人に、買わせ続ける。クレジットではなくサラ金や学生ローンなどを紹介することも目立つ。
具体的にどのように解約に向けて動くのか?
まずは90日間の返品ルールを考慮する。契約に至るまでの呼び出し方法、勧誘文句、経緯、セールストーク、商品価値
、受取の日からの日にち、使用の有無
などいろんな要因を個別に挙げてゆきます。
その後は下準備で整理した解約理由を元に解約通知の書面を相手業者に出してゆきます。
返品ルールの適用内容であれば90%の返金を受けることが可能です。