家庭教師派遣の中途解約
家庭教師派遣ですが、法律上では「特定継続的役務提供」と呼ばれるものに大きく分類されます。
家庭教師派遣の典型的な特徴としては
無料資料請求や突然の電話勧誘で返事をすると執拗な電話勧誘がある。アポイントをとられる。
子供の教育の不安感をあおり多年度にわたる高額教材を売る
中途解約の精算やクーリングオフの説明があいまい
家庭教師の質などに不満が出る
中途解約すると精算金が不明瞭。
また教材の解約も困難
家庭教師派遣の問題点は主にこのような点にある。
迷惑勧誘〜一度資料請求をすると頻繁に勧誘電話が来る。再勧誘禁止に該当する怖れも。強引なアポ取りも問題。
長時間勧誘〜実際に過程に出向くとそこで帰ってくれと言っても帰らないような長時間に及ぶ強引な勧誘をうけ、契約するまで帰れないような状況になる。こちらも消費者契約法の不退去に該当する。中には子供の先行きに不安をおぼえさせるような言動も
契約書の違法性〜中途解約の精算方法などに本来の法律の趣旨から反する精算規約を設けているケースも。契約書を良く見ること。中には教材購入を別契約として中途解約逃れをする不当業者もいるので要注意。
サービスの質〜実際には子供の成績があがらない。家庭教師に不満だ、教材もカリキュラムにあってないなど問題も多発。
中途解約の精算が不明瞭〜細工をして教材などの返品額を抑える会社も多いのではなはな困難な事例も多い。
具体的にどのように解約に向けて動くのか?
まずは中途解約権にもとづく手続を行います。前提として契約時の単価、実際の利用実費などを計算します。
その上で業者の不当な点、こちらに有利な点を探し出して解約協議へ向けての準備をしてゆきます。
その後に内容証明書で中途解約通知書を送り法的な中途解約の権利を行使します。
その後は所定の精算方法によって精算されます。
特定継続的役務 |
役務提供開始前 |
役務提供開始後 |
家庭教師派遣 |
20,000円 |
5万円か1ヶ月のサービス価格の低い方 |
これが精算方法ですが、こちらに利用した実費などが加わります。この実費精算でトラブルが多発しています。
また教材を別契約として脱法的な細工をされていると支払停止の抗弁などを申し出て長期協議を覚悟してゆくことになります。