結婚情報サービスの中途解約
結婚情報サービスですが、法律上では「特定継続的役務提供」と呼ばれるものに大きく分類されます。
結婚情報サービスの典型的な特徴としては
無料資料請求をすると執拗な電話勧誘がある。
中途解約の精算やクーリングオフの説明があいまい
なかなか異性と巡り会えないなどサービスに不満。
中途解約すると精算金が不明瞭。
結婚情報サービスの問題点は主にこのような点にある。
迷惑勧誘〜一度資料請求をすると頻繁に勧誘電話が来る。再勧誘禁止に該当する怖れも
長時間勧誘〜実際に会社に出向くとそこで断っても断れないような長時間に及ぶ強引な勧誘をうけ、契約するまで帰れないような状況になる。こちらも消費者契約法の退去妨害に該当する。中にはそんなんだから結婚できないのだなど言われるケースも
契約書の違法性〜中途解約の精算方法などに本来の法律の趣旨から反する精算規約を設けているケースも。契約書を良く見ること
サービスの質〜実際には紹介数が少ない、うまくいかない。マッチングがよくないのでは。など問題も多発。
中途解約の精算が不明瞭〜初期に登録料やメール利用料、紹介手続費用など殆どの費用を計上する事で短期の中途解約でも返金が少なくされる
具体的にどのように解約に向けて動くのか?
まずは中途解約権にもとづく手続を行います。前提として契約時の単価、実際の利用実費などを計算します。
その上で業者の不当な点、こちらに有利な点を探し出して解約協議へ向けての準備をしてゆきます。
その後に内容証明書で中途解約通知書を送り法的な中途解約の権利を行使します。
その後は所定の精算方法によって精算されます。
特定継続的役務 |
役務提供開始前 |
役務提供開始後 |
結婚情報サービス |
30,000円 |
2万円か契約残額の20%の低い方 |
これが精算方法ですが、こちらに利用した実費などが加わります。この実費精算でトラブルが多発しています。