会員権商法の中途解約
俗に会員権商法と言われる商法ですが、法律上では「アポイントメントセールス」と呼ばれるものに大きく分類されます。
会員権商法の典型的な特徴としては
最初は電話などで会話して警戒心を解く
無料でプレゼントをあげる、当選しました等、有利な条件で呼び出す。
あったら家電が安く買える、車が安く買える、旅行が安くいけるなどサービスがあたかも良いものであるかのように誘う。
ただオマケでDVD−ROMなどを名目として払う等なんらかの売買契約をさせられる。
会員権の契約は別途させられる
クーリングオフ期間中は頻繁に連絡が来る
などがあります。
会員権商法の問題点は主にこのような点にある。
販売目的の隠匿〜電話や当選ハガキなど呼び出しの時点で商品を売りつけようなどの本当の目的は告げない。会員サービスなどの話に終始する。また告げたとしても「見に来るだけでいいから」など明確に販売の目的を隠して呼び出す。これは特商法において禁止行為として規制されている。
長時間勧誘〜実際に営業所に出向くとそこで断っても断れないような長時間に及ぶ強引な勧誘をうけ、契約するまで帰れないような状況になる。こちらも消費者契約法の退去妨害に該当する。
クーリングオフ妨害〜クーリングオフ期間中は頻繁にやり取りをして気をもたせ期間経過を狙う。又は契約中に「クーリングオフはしないで欲しい」など圧力をかけてできないように萎縮させる。そもそもクーリングオフについて説明をしないケースが多い。場合によってはクーリングオフ妨害行為とも。
商品の価値〜DVDなどをオマケやサービスだと言って買わせるが、実際には市場価値に比較すると高額な事が多い。また商品購入は会員権の支払いのためだと誤信させるセールストークも問題。このあたりは契約当時のセールストークを詳細にみてゆかなければいけない。
過剰与信〜年収がそれほどでもない人に、場合によってはクレジット会社を変えながら次々と限界まで買わせ続ける。支払能力を超えるところまで契約を迫り続ける。限界にたっしたらクーリングオフ期間だけ面倒見て縁切り。支払停止の抗弁を申し出る際に検討する。得に会員権商法の場合は20代の学生や社会人がターゲットなのでさらに問題。
具体的にどのように解約に向けて動くのか?
まずは契約に至るまでの呼び出し方法、勧誘文句、経緯、セールストーク、商品価値などいろんな要因を個別に挙げてゆきます。
その上で業者の不当な点、こちらに有利な点を探し出して解約協議へ向けての準備をしてゆきます。
特に呼び出された際のセールストークに不当な点が目立つ、契約書類の矛盾性などをついてゆきます。
<事例紹介>
あるとき、家にはがきが届きました。
そこには当選したという文字。
プレステがもらえるとあったので何気なしにでんわしてみた。
すると若い女性がでて、自分に特別に特典があたったので
来て欲しいとの連絡が。
そこでタダでもらえるのならばと待ち合わせ場所に。
そこで女性と待ち合わせをして近所の
喫茶店に入りました。
女性は、若い人たちに口コミで広げる
会員権のサービスをやっている会社だと言いました。
今しかない特典で選ばれた人しか入れないと。
数年経つともっと何百万もするものになるらしい。
サービス内容は、海外旅行も安くいける。
家電製品も安く買える。
車も割引になる。
各種チケットの予約も安く出来る。
一生サービスが使えるとのことでした。
その会費を名目としてDVDにするということ。
自分は良くわからないので会員の為の費用支払いだと思い契約をした。
いざ使ってみるとサービスはよくないし、金もないので
あまり使わなかった。
なので退会しようとしたら、DVDの費用は別なのでそのまま
払い続けてくれといわれた。
このケースでは、不当な呼出、説明文句、商品の未使用などから書面通知を行い解約することができました。