英会話学校の中途解約

クーリングオフmobile |
サイトマップ
無料電話相談
無料メール相談
中途解約依頼の流れ
事務所概要 | 行政書士吉田からのご挨拶
クーリングオフ後の中途解約TOPへ
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

英会話学校の中途解約

行政書士マーク
クーリングオフ後の中途解約

英会話学校の中途解約

クーリングオフ解約成功 4202人
クーリングオフ経過後の中途解約成功 
1312人

(よくわかるクーリングオフの00年〜13年12月まで直近データ)
悪徳業者から被害を防いだお金は
42億円を超えております。
クーリングオフ後はトラブル無く平穏な生活を取り戻しています。
中途解約者の中には3年以上前の契約者もいました。
クーリングオフ・中途解約の成功者は日々増え続けています。
クーリングオフ・悪徳商法中途解約へ向けて現実に行動スタート

英会話学校の中途解約

株式会社フォートレスジャパンに行政処分が出されました。

平成22年2月18日に、東京都は、大学生を対象に、「レッスンが自由なときに受けられる」などと事実と異なることを告げ、特定継続的役務提供にあたる英会話レッスンを販売していた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第47条に基づき6ヶ月間業務の一部を停止することを株式会社フォートレスジャパンに対して出しました。

予約が取れないのに、事実と異なる説明で勧誘をしていたことやこのままでは就職が厳しいなど不安にさせるような言動をいい、これをやれば内定が絶対に取れるなど生徒約1000名の契約で10億円程の売り上げを上げていた模様です。

なおこの業者には消費者支援機構関西(KC's)が差止訴訟まで考えて改善の申し入れを行っていた経緯があり和解が成立していた過去もありました。

和解条項7項目

英会話教室グローバルトリニティを運営する株式会社FORTRESS,JAPANは、7項目の問題勧誘を認め、今後行わないと約束しました。

(1) 帰らせてくれない (2) 事実でないことを言う (3) 利益になることだけ言う (4) しつこい勧誘 長時間勧誘 (5) 人格非難にあたるような言葉で困らせる (6) 判断力不足を利用して勧誘する (7) 学生等に対する収入が非常に乏しい状況に配慮しない勧誘

(1)〜(3)の方法で勧誘された消費者が契約した場合、グローバルトリニティは消費者からの取消要求に応じ、全額返還に応じると約束しました。 (4)〜(7)の方法で勧誘された消費者が契約した場合、グローバルトリニティは消費者からの解約その他の申し出に真摯に応じると約束しました。

などの事例もありましたが、それをふまえても行政処分に至ったということになります。

英会話教室のフリーレッスン制度などの場合は実際の利用回数に応じて、法律に従った中途解約も可能です。

今後は業者も改善措置をとると思われますが、場合によっては、中途解約などの手続きも考慮されても良いでしょう。

中途解約に関してはお気軽にご相談ください。

英会話学校ですが、法律上では「特定継続的役務提供」と呼ばれるものに大きく分類されます。

英会話学校の典型的な特徴としては
初期にポイントを大量に買うと安くなる。
中途解約の精算やクーリングオフの説明があいまい
学生や若い社会人など若年層が目立つ。
予約が取れないなどサービスに不満。
中途解約すると精算金が不明瞭。

英会話学校

英会話学校の問題点は主にこのような点にある。
販売目的の隠匿〜よく書店等でブースを設けておりお試しで行くと契約するような状況下に

長時間勧誘〜実際に学校に出向くとそこで断っても断れないような長時間に及ぶ強引な勧誘をうけ、契約するまで帰れないような状況になる。こちらも消費者契約法の退去妨害に該当する。

クーリングオフ妨害〜クーリングオフ期間中は頻繁にやり取りをし期間経過を狙う。又は契約中に「クーリングオフはしないで欲しい」など圧力をかけてできないように萎縮させる。場合によってはクーリングオフ妨害行為とも。

契約書の違法性〜中途解約の精算方法などに本来の法律の趣旨から反する精算規約を設けている。後段で記すが裁判例や立ち入り調査などの事例もでた。

サービスの質〜実際には予約がとりにくく大量に買ったポイントを消化しきれないなどの問題も多発。

具体的にどのように解約に向けて動くのか?

まずは中途解約権にもとづく手続を行います。前提として契約時の単価、実際の利用実費などを計算します。
その上で業者の不当な点、こちらに有利な点を探し出して解約協議へ向けての準備をしてゆきます。
その後に内容証明書で中途解約通知書を送り法的な中途解約の権利を行使します。

その後は所定の精算方法によって精算されます。

特定継続的役務

役務提供開始前

役務提供開始後

外国語英会話教室

15,000円

5万円か契約残額の20%の低い方

これが精算方法ですが、こちらに利用した実費などが加わります。この実費精算でトラブルが多発しています。

<トラブルの紹介>

国民生活センターのくらしの判例集

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200411.html

東京都でも

http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/meni/hanketsu_1607.pdf

最近では2005/02/16に

http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/41A6576B823F835C49256FAC001AAE56/?OpenDocument

途中解約の元受講生へ受講料返還命じる

 英会話学校大手「○○○○」(大阪市)の元受講生で東京都内の男性が「途中解約したのに前払いした受講料の残額を返さないのは違法」として、受講料の一部返還を求めた訴訟で、東京地裁は16日、請求通り約31万円を支払うよう命じた。途中解約の場合に受講済みの受講料単価が上がり、結果的に受講料の返還額が下がる約款の是非が争われたが、水野邦夫裁判官は「前払い時の単価で算定するのが原則で、(解約後に単価が上がるのは)合理性がない」と指摘した。

 判決などによると、○○○○は、まとめ買いするほど単価が下がる「ポイント」を受講生が先に購入して受講する方式を取っており、男性は01年、600ポイント分の受講料など計78万7500円をまとめて前払いし、04年に386ポイントを消化した段階で解約を申し出た。ポイント当たりの単価1200円に消化ポイント数をかけた額を除いた分などの返還を求めたが、○○○○側は約款を基に550円高い単価を主張した。判決は「(約款は)特定商取引法が保障しようとしている途中解約権を制約するものと言わざるをえない」と述べた。【坂本高志毎日新聞より引用】

  ▽○○○○の話 判決は「まとめてたくさん買えば単価が安くなる」という商取引の常識を実質的に否定することになり、到底、納得できない。即、控訴の手続きを取る。    
のように、新たな中途解約に関するトラブルが起こっています。

ただし2007年3月20日づけニュースでこの英会話学校NOVAの敗訴が最高裁にて確定いたしました。

<NOVA>敗訴確定へ 最高裁、弁論開かず4月3日に判決
3月19日20時40分配信 毎日新聞より引用
  英会話学校大手「NOVA」(統括本部・大阪市)に入学後、途中解約した男性が「前払いした受講料の残額を返さないのは違法」として返還を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は上告審判決を4月3日に言い渡すことを決め、関係者に通知した。弁論が開かれていないことから、請求通りNOVA側に約31万円の返還を命じた1、2審判決が確定する見通し。NOVAの解約を巡っては複数の訴訟が起こされているが、最高裁判決は初めて。同種訴訟に影響を与えそうだ。
  1、2審判決によると、男性は01年9月に600回のレッスンを受講出来る「ポイント」を75万6000円(1回分
1260円)で購入するなどして入学。386回のレッスンを受講後、04年7月に解約した。NOVA側は、途中解約すると使用済みポイントの単価が上がって結果的に返還額が下がる約款に基づき、返還額はないと主張したが、1、2審は「約款は特定商取引法に反して無効。購入時単価によって計算すべきだ」と判断した。
  国民生活センターによると、NOVAの契約や解約を巡っては、96年から今年2月半ばまで7000件超の苦情や問い合わせが寄せられている。経済産業省や東京都も同法違反の疑いなどで今年2月に立ち入り検査を行った。【木戸哲】

最終更新:3月19日20時54分

NOVAの敗訴確定へ=弁論なく、来月判決−最高裁
3月19日20時32分配信 時事通信より引用
  英会話学校大手NOVA(ノヴァ、大阪市)の講座を中途解約した男性が未受講分のレッスン料の返還を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は19日までに、判決を来月3日に言い渡すことを決めた。弁論が開かれていないため、約31万円の返還を命じたノヴァ側敗訴の一、二審判決が確定する見通し。
  同小法廷は、中途解約した場合の返戻金に関して初判断を示すとみられ、ほかの同種訴訟にも影響を与える可能性がある。  最終更新:3月19日20時32分


これは中途解約のさいの精算基準などに関するトラブルなのですが多いものは

1)契約時にまとめて買うことで単価が安くなるようにしているが中途解約の際には正規の単価で計算をされる

2)中途解約の際には実際の受講分や時間に応じた精算ではなく、経過期間によって自動的に履修したとみなされて計算をされてしまう

3)上記のようなものを約款で規定しており、消費者が納得の上で契約をしたと主張を行う

のように「一方的に消費者不利の中途解約精算方法」をとる学校も目立ちます。

果たしてこれは許される約款なのでしょうか?

私個人の見解としては、東京地裁などの判決の考えを支持します。

<理由>

1)中途解約権とはそもそも消費者有利な立場で捉えるべき性格の消費者保護規定である

2)消費者契約法などの法令でも「消費者に一方的に不利な約束」は無効となる考え方がある

3)特商法においても、例えば消耗品などの考えで既に使用した分とは実際に使用した分のみの支払でよいとの考え方が定着している

4)商取引の常識と消費者の保護利益をバランス考慮すると、消費者はそもそも弱い立場であり、契約時においてこのような不利益な事実を真に理解することが能力的に難しく、また会社側の用意した契約書を一方的に提示されて契約することが多い為、消費者の契約時の理解レベルに合わせた精算方法が好ましい

5)概要書面や契約書面の交付義務があるという事は正しい契約内容を提示し説明する義務が事業者側にあると捉えるべきであり、仮に不利益な精算方法があるとしたならばそれは事前に明確に説明すべきである。こういった不利益約款は不利益事実を故意に隠して説明をしたと考えることも可能ではないのか?

6)実際に受講していない分まで期間経過をもって受講済とみなして精算請求する事は、中途解約権の趣旨そのものを侵害しているのでは

以上の理由から、これらの不利益な精算方法は特商法の強行法規により無効であり、正確に実際の受講分や契約締結時の単価などで精算をすることが好ましいとの判決を支持しています。

但し普通に中途解約の請求をしますとまず約款にしたがってと不利益な精算方法で返ってくることが多く、消費者側の意識を高めたりより一層の判例などでの考え方の定着や業界の顧客サービスや法令の解釈に関する認識が変わる必要があると思います。

ちなみに平成19年6月に株式会社ノヴァことNOVAに一部業務停止命令が出されました。
判決でも支持していた中途解約精算に関わる問題、勧誘時の不実説明、不当約款もろもろを踏まえた上の処分でした。
特商法の中途解約制度の遵守を徹底させるという強い意志の現れでしょう。

いざ動こうと決意された方は気軽に無料相談をご利用下さい。

事務所概要 | Site Map | マスコミ紹介 |©2009 クーリングオフ行政書士事務所|クーリングオフなら無料相談のクーリングオフ行政書士事務所海外先物取引・オプション取引のクーリングオフ無料相談・クーリングオフ解約代行アダルトサイト解約退会サービス